大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3429 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人福田力之助の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質

は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適

法の理由にならない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。(食糧緊急措置令の収用と憲法三五条の押収とは全く無関係のものである

こという迄もない。論旨第一点の如きは全く違憲に名を籍るものと見ざるを得ない。)

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年二月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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